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Peanuts Blog[かぎや盛岡べん別館]

コロナ禍は厳しい…その時々の気づきを書き綴ります。55歳過ぎての、定年前のシルバー起業。 このままでは楽しくないと… 横浜市の支援と信用保証、銀行融資を活用して、必要な国家資格などを取得。生業としてこれからの働き方改革を自分自身に適用しました。

第二京浜(国道一号)転回可能区間(Uターン)

油断していると転回禁止で捕まる

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転回禁止の標識。改正後もこの標識がある道路では転回ができません。

1license.com

道路交通法の一部改正により、平成24年(2012年)4月1日から、右折矢印信号による転回(Uターン)が可能になりました。

これを知った2年前、「ほー、随分前からそんなのがあったのか」と、頭の片隅にボーッと置いていると、ある日違反で加点(違反点数1点または2点)されてしまいます。

神奈川県区間第二京浜の転回禁止区間は、全線ではなくて一部区間転回可能な区間があります。

結構走っていたのに、気が付かないくらいにシレーっと表示されています。

鶴見区下末吉交差点新鶴見橋〜尻手二丁目交差点は転回可能

この2つの交差点は転回可能のようです。

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横浜から五反田への上り車線、下末吉交差点手前転回禁止「ここまで」とあります(開始地点は標識無いため不明)

この下末吉交差点は転回可能です。

(ちなみに、右折時黄色での信号無視取締りが多い)

その先、尻手二丁目交差点過ぎてENEOS SSの手前(横断歩道)から「ここから」転回禁止区間が始まります(尻手二丁目交差点は転回可能と言う事)。

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その先、県警管轄の多摩川大橋までは、転回禁止区間です。

警視庁管轄の都内は、全て転回禁止区間です。

転回禁止標識は結構見かけますが、転回可能のような区間もあり、古く錆び付いて、高い位置に不明瞭な標識もあり、その先の交差点で取締りをやっている事が多いですね。

数ヶ月前まで、鶴見区荒立交差点がそうでした。

現在は、その不明瞭な高い位置にあった標識は撤去され、交差点手前低い位置に新設されています(島忠横浜店も改修工事中ですし、昔ほど転回する車は少ない)。