インボイス制度開始に伴い、いつまでにどの書類を提出する必要があるのか、Webを読み込んだり、本を読み込んだり、かなり調べましたがよく分からないところが(ハッキリと記述されていないところが)ありました。 提出が必要な書類は下記の4種類(漢字の羅列で)。
- 消費税課税事業者選択届出書(??)
- 適格請求書発行事業者登録申請書(必須)
- 消費税簡易課税制度選択届出書(必須)
- 適格請求書発行事業者の公表申出書(任意)
しかし、「消費税課税事業者選択届」をどうすればいいのかでした。提出しようにも、基準となる売上など記述する内容が一部記入できない場所もあります。
特例が設けられていることは理解できていましたが、タイムラインの説明として明確に「提出は不要」だとは何処にも書かれていませんでした。 国税局の「登録申請書の書き方 フローチャート」でもハッキリと記述がない。
大阪国税局「登録申請手続きフロー」が最適
税理士のサイトでも「提出が不要」とは何処にも記述ありませんでしたが、大阪国税局の手続きフローに明記されていました。
「消費税課税事業者選択届」提出は不要
手続きフローは下記に記載されています。 タイムラインで分かりやすく記述されています。10月開始に特化されていますが、国税局より数段分かりやすいです。
https://www.nk-net.co.jp/nada/assets/files/taxinfo/iv_jizen_c.pdf
ここに、「令和5年10月から自動的に課税事業者になるため「課税事業者選択届出書」提出不要」とありました。
令和5年10月から課税事業者となる時は、原則3月末日までですが、9月末日まで届出可能です。 4月に以降になっても特別な理由は問わずに受理すると閣議で決定されています。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は「適格請求書発行業者の登録書」とセットで提出する
今年末までの提出が可能であると記述されています。 しかし、うっかり提出を忘れてしまうと痛手を受けそうなので、適格請求書発行業者の登録書提出とセットで申請することが一番だと理解しました。