回答 インボイス制度の実施後も、免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場合は、取引への影響は生じないと考えられます。
① 売上先が消費者又は免税事業者である場合
消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないからです。② 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるからです。そのほか、非課税売上げに対応する仕入れについては仕入税額控除を行うことができませんので、例えば医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合なども、取引への影響は生じないと考えられます。
買い手である適格事業者にとっても、免税事業者との取引についてはインボイス制度になることでコストアップの可能性があるということは変わらない。
課税事業者がその免税事業者との取引をどうしても継続したいのであれば一定の配慮はするものの、数ある選択肢の中でわざわざ余計なコストを負担してまで免税事業者を選択する理由はないため、新規の契約について免税事業者は徐々に売り手として選択されなくなることは十分に予想できます。
つまり、長期的な視野で考えると、課税事業者との取引を希望する免税事業者は、適格事業者+簡易課税を選択することをまずは検討すべきという結論に変わりはないだろう。