今年の10月から適用されますね。昨年もグズグズ悩みましたが、腹に落ちる情報がなかなか無くて、年を越してしまいました。
ネットで調べても、体系的にまとまっておらず、なかなか腹に落ちない。断片的な情報が多いためだ。統合的にまとめられた「本」がいいようだ。
2回読みました。
コロナ禍で売上が大幅ダウンし、細々と継続してきた3年だが、さらに、物価が3割も上がり、さらにインボイス制度導入に益税が削がれる。 借金だけが残り閉業の文字が目の前にチラつく。
どうすりゃいいんじゃぁぁぁー
「どうするインボイスっ!」って、大河ドラマみたいに「どうすりゃいいんじぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」と叫んでしまいそうです。
メリットとデメリットを考えますが、有益なメリットは見つけられません。 そこで、うごめく頭の中を整理する。
取り巻く環境
改めて周りの環境をリマインドしてみる
- コロナ禍は依然として継続する
- コロナ禍以前にはもう戻らない
- 最大手が事業を売却し撤退した
- 案件は依然として少ない
- 少ない案件の取り合いになっている
- 物価は上がり、経費を圧迫している
- 生活費も圧迫している
- 個人事業主なので賃金アップなどはない
- 登録されているのは、どうやら個人事業主がほとんど(92%)
- 品質とスピード感に違和感を感じると思われたら、業者選択肢に上がらない
- クレジット決済手数料補助をカットされるくらい、買い手の経営状況も切迫している
特例措置
まずリマインドすると、免税事業者が適格事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」が必要になる事である。
消費税課税事業者選択届出書不要の特例
6年間様子を見てから適格事業者登録できる。(様子を見るのはありがたいが、途中から課税事業者になっても、その告知方法や仕事が戻ってくる確信はない) つまり、課税期間の途中でも適格事業者登録が完了すれば適格事業者になることが出来る。「免税事業者」は、令和5年(2023年)10月1月から令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間までであれば、消費税課税事業者選択届出書の提出がなくても、適格請求書発行事業者の登録申請書にて登録を受けた日からいつでも適格事業者になることが出来るという特例期間
簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例
令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間であれば、その課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する事で、その課税期間から簡易課税の適用受けることが可能。
つまり、免税事業者は、インボイス制度の影響を見極めてから、適格事業者登録も簡易課税選択もできるように、一定期間(6年間)は届出書の提出期限に猶予が設けられている
- 免税事業者等からの仕入れでも控除可能な買い手側課税事業者の経過措置
免税事業者や消費者に支払った消費税相当額に一定割合をかけた金額の仕入れ控除ができる経過措置がある。
令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026年)9月30日:仕入消費税相当額の80%
令和8年(2026年)10月1日~令和8年(2029年)9月30日:仕入消費税相当額の50%
しかしらなんともややこしいが、特例があることは判断材料になるからしっかりと腹に落とそう。 でも、どれだけの期間様子を見たらいいのだろうか。
やらなければならない事
- 債務超過(元入金マイナス)ボーダーラインを避ける
- 売上を上げる
- 利益率を上げる
- 選択肢に残るため、品質とスピード感の向上に努める 回避するためとして、資産の売却や資本の増加は見込めない。
何が不安なのか
- やっとの税引前当期純利益があっても、税金で薄くなる
- さらに消費税納税でマイナスになる可能性がある
- 債務超過(元入金マイナス)がさらに膨らむ
翌期の元入金の算出について
今期の元入金 + 所得 + 事業主借 − 事業主貸 = 翌期の元入金
(ここでいう所得は、青色申告特別控除前の所得) - 銀行への返済が始まる
- クレジットの負債をなかなか減らせない
- 資産の償却が前期で完了してしまった
- 免税事業者のままだと、案件が依頼されない可能性は必ず残る
- 取引先大手の回答は、必ずしも真実では無い
- 建前と本音を使い分ける(立場が違えば、自分でもそうする)
- 依頼案件が少ないと、免税事業者だからと考え込んでしまう
- 買い手に問い合わせても、真実はなかなか引き出せない
- 免税事業者のままでいても、このまま仕事量を維持出来るのか不安はつきまとうだろう
- 課税事業者になれば、税金は増えるが、買い手の業者選択肢に上がり仕事量の維持出来る可能性はある
- 課税事業者になれば、免税事業者に振っていた仕事が流れ込んでくる可能性もある
結局どうする必要があるのか
- 売上を増やす(確保する)。案件がなければ売上が上がらない
- 買い手の選択肢に残る必要がある。「大丈夫だと思いますよ」と回答得ても、「やっぱり免税事業者だから」と業者の選択肢に乗らない場合は必ずある
- 生活費、経費の支出は今後もさらに削減する。昨年以上の削減。でもどうやって、さらにどこを削減すればいいんじゃ
あえて適格事業者になって簡易課税を選択する
前期までのデータを振り返り、原則課税と簡易課税のシュミレーションを行った。 経理アプリは、freee経理です。
- 資産償却前までは、原則課税の方が納税額が低かった
- 仕入など運営準備と安定期までは、原則課税の方が納税額が低かった
- 資産償却し、仕入れ額も少なかった前期は、簡易課税の方が納税額が低かった
- 今後も前期と同様な仕入れ状況になると考えられる
- 結果は一年後に分かる
- 後悔しても二年間は適格事業者を継続しなければならない
- 二年後の10月1日後に免税事業者に戻る選択が可能のようだが、その時考えることとする
- まずはデフォルトの回避が優先
これで、簡易課税を選択する事は腹に落ちた。 インボイス制度のダメージはやはり大きいが、無傷では済まない。少しでもダメージを軽減させる(かもしれない)為には、簡易課税を選択する事の効果は期待出来る。